「有事法制」

・92年:PKO等協力法

・97年:「新ガイドライン」(日米防衛協力のための指針)
  ・平時における日米軍事協力体制の構築
  ・「日本有事」における日米共同作戦体制の具体化
  ・「周辺有事」に際しての日米軍事協力

・99年:「周辺事態法」
  ・「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」
   に限り、米軍の軍事行動に後方支援を行う
  ・地方自治体に対して「必要な協力を求めることができる」
   民間企業に対しては「協力を依頼することができる」

・01年:9・11事件

・01年:テロ対策特別措置法:タリバン政権への攻撃を行う米軍を後方支援

・02年:北朝鮮の拉致自白、核開発疑惑

・03年:有事法制:地方自治体や民間企業を強制動員
  ・武力攻撃事態法:
  「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態」のみならず、
  「武力攻撃が予想されるに至った事態」

   NHKや日本赤十字などの指定公共機関についても、「必要な措置を実施する責務」が
   課せられている。
   指定公共機関の範囲は政令で任意に拡大することができる。

   「自衛隊法」『改正』により、物資の保管命令違反に罰則規定がついた。
   罰則規定がついたこと自体に意味がある。


  ・「武力攻撃事態法」により、時間軸の前倒し
  ・「周辺事態法」は、面(距離軸)の拡大
   この両者の相互補完関係により、「日本有事」の際に生じる法制的効果を「周辺有事」に
   「波及的に」拡張できる。
   「予測事態」概念はその橋渡し的機能を果たす。

   「国土防衛型有事法制」から「軍事介入型有事法制」への転換。



  ・1931年柳条湖事件=満州事変において、関東軍は、
   「中国軍隊の一部は満鉄の線路を破壊し吾が守備隊を襲撃したが、吾が軍は機先を
    制して危険の原因を芟除(さんじょ)する(取り除く)必要を認め、この目的のために
    迅速に行動を開始して抵抗を排除した」
   「自衛のためのやむをえざる戦争であった」

  ・武力攻撃事態法案第三条
   「武力攻撃が予測されるに至った事態においては、武力攻撃の発生が回避されるように
    しなければならない」
   「武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない」

  この両者の一体どこがどう違うのでしょうか?
  
   <関東軍参謀石原莞爾の言>と<今年可決された有事法制に書かれていること>
  とが全く同じ論理構成になっています。
  まさに現在の日本は満州事変前夜、ファシズム前夜という認識を
  持っています。